プロフィール画面に、マックな人リンクをつくりました。

以上、業務連絡でした...

| | コメント (0) | トラックバック (0)

幇助という罪:Winny開発者逮捕について

Winnyというソフトウェアの開発者が逮捕された。逮捕の容疑は、報道によると、著作権違反幇助というもので、著作権保護の対象となっている電子データ(DVDに記録された映画、CDに記録された音楽曲)の違法コピーを幇助したことが容疑だという。

基本的にP2P型を採用しているデータ交換ソフトは、間違った倫理観や違法行為の実行のために著作物の違法コピーという用途に使用される一方、正しい倫理観や遵法精神を持った利用者が使用する場合、安全に個人が所有する著作物や機密情報を相手先に暗号を使って安全に送ることができる。よって、正しい倫理観や遵法精神を持った使用者が使用する場合は犯罪を幇助するものではない。
つまり、

正しい倫理観や遵法精神を持った使用者が使用した場合でも犯罪を幇助するのであれば、逮捕は当然と考えられるが Winny と呼ばれるソフトはそのような性質を持っていない。

この点はどう評価するのだろうか。

また、日本国憲法の第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】の第2項「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」という条項を確実に保証する手段を国民に用意している点はどのように評価するのか疑問である。

ここで別の例を考えてみる。

1)サバイバルナイフで代表されるナイフ。間違った倫理観や違法行為の実行のために殺人事件や傷害事件を引き起こしても、ナイフの製造者は幇助したとして逮捕されたりはしない。

2)架空請求犯罪に利用されている携帯電話。今日のニュースでも取り上げられていたが、架空請求犯罪において携帯電話を使用されることが大変多く、その一方で通話を補足することが難しいために犯罪を助長しているという。しかも、携帯電話会社が利用者と交わす契約書には、犯罪で使用されたことが判明した場合に強制解約や発信拒否などの事項を、

携帯電話会社が犯罪に使用される可能性を認識しているにも関わらず,

盛り込んでいない。これは犯罪幇助に該当しないのだろうか。


混乱している。誰か、おせーて?

| | コメント (0) | トラックバック (0)